いじめ防止基本方針

港区立小中一貫教育校白金の丘学園
白金の丘小学校
白金の丘中学校
 
港区立小中一貫教育校白金の丘学園
「いじめ防止基本方針」

 
1.目的
 
 この基本方針は、いじめ防止対策推進法に基づき、本校のいじめ防止対策の基本的事項を定めるものとする。 

2.取組の基本姿勢
 
 いじめは、どの学級・学年でも起こりうるとの認識をもち、未然防止、早期発見、早期解決に向け、学校の総力をあげて取り組むこととする。解決にあたっては、積極的に保護者や地域住民、関係諸機関と連携を図る。なお、いじめの定義は、いじめ防止対策推進法の規定によるもとのする。

3.取組の内容
 
(1)年度初めに、いじめ防止年間計画を作成する。
(2)道徳教育、学級活動、国際理解教育等を充実させ、子供の豊かな心を育てる。
(3)いじめ防止月間を定め、児童・生徒への啓発とともに生徒向けに「ふれあいアンケート(自尊感情の育成)」を通して、全児童・生徒との面談を実施し、いじめの早期発見に努める。
(4)外部委員をメンバーに含めた「いじめ対策検討委員会」を開催する。
(5)悩んでいる児童・生徒が相談しやすい体制を整備する。
生活指導部会(担当教員、養護教諭)と特別支援委員会(担任、養護教諭、スクールカウンセラー)を毎週実施し、児童・生徒の情報交換や指導内容の共有化を図る。
(6)「ハイパーQU(区教育委員会主催)」を年に2回実施し、児童・生徒間の状況把握やコミュニケーション能力の把握に努める。
(7)いじめが発生した場合は、校内サポート会議を招集し対応を検討する。
(8)教員向け「いじめ対応マニュアル」を作成する。
(9)いじめと思われる事案が発生した場合は、関係保護者、教育委員会、関係諸機関と連絡を密にして解決に取り組む。
(10)児童・生徒が精神的に追いつめられ、登校できなくなるなどの重大事態が発生した場合は、いじめ対策検討委員会を招集するとともに港区教育委員会に報告する。
 

4.その他
 
(1)「いじめ防止基本方針」は、平成27年4月1日より施行する。

いじめ防止対策年間計画

港区立小中一貫教育校白金の丘学園

いじめ防止対策年間計画
 

    月    
生徒・保護者への働きかけ会議等 
    4    
 ・保護者会
 ・学校生活アンケート
 職員会議(生活指導)
  5  
 ・学校生活アンケート
 学校評議員会
 いじめ防止対策委員会
  6  
☆いじめ防止月間 
 ・校長講話(いじめ防止) 
 ・学級指導 
 ・ふれあい標語募集 
 ・ふれあいアンケートの実施           
 ・学校生活アンケート

  7  
 ・保護者会、三者面談 
 ・二者面談(生徒と学年教員) 
 ・学校生活アンケート
 いじめ防止研修会
  8  
  
 いじめ対応マニュアルの作成             
  9  
 ・学校生活アンケート
 職員会議(生活指導)
  10  
 ・学校生活アンケート

  11  
☆いじめ防止月間 
 ・校長講話(いじめ防止) 
 ・ふれあいアンケートの実施 
 ・二者面談(生徒と学年教員)      
 ・学校生活アンケート
 学校評議員会
  12  
 ・三者面談
 ・学校生活アンケート
 
  1  
 ・学校生活アンケート
 職員会議(生活指導) 
  2  
☆いじめ防止月間 
 ・校長講話(いじめ防止) 
 ・ふれあいアンケートの実施 
 ・二者面談(生徒と学年教員)             
 ・学校生活アンケート
 
  3  
 ・保護者会 
 ・学校生活アンケート
 学校評議員会     
 いじめ防止対策委員会
 ※ 
 スクールカウンセラーによる、年1回の4,5,7年生の全員面接を実施。
 
 生活指導部会を毎週開き、情報交換を密にし、児童・生徒の状況を把握する。
  ③ 
 教育相談部会(副校長、生活指導主任、養護教諭、スクールカウンセラー)を
 月に2回開き、情報の共有に努める。 

いじめ防止対策委員会

港区立小中一貫教育校白金の丘学園
白金の丘小学校
白金の丘中学校

 

港区立小中一貫教育校白金の丘学園 
「いじめ防止対策委員会」設置要項 

 
第1条 目的

 外部の関係者とともに校内外のいじめ等について情報交換を行い、学校及び保護者・地域におけるいじめ等の防止について協議を行い、具体的な対策を行うために「いじめ防止対策委員会」を設置する。 


第2条
 委員会の構成

 本委員会の委員長は校長とし、副委員長は副校長とする。また、委員は、別表1に揚げる者をもって充てる。 


第3条
 委員会の招集

 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、委員からの意見を集約して具体的な対策を講ずる。 


第4条 委員の任期

 委員の任期は、1年とする。 


第5条 委員会の庶務

 委員会の庶務は、生活指導部において処理する。


第6条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は委員長が別に定める。

附 則 この要項は、平成27年4月1日から施行する。

別表1
   1     委員長     校長
   2   副委員長          副校長
   3   委  員    高輪警察署生活安全課少年係
   4   委  員    子ども家庭支援センター職員
   5   委  員    主任児童委員
   6    委  員    青少年対策朝日地区委員会会長         
   7   委  員    学校担当弁護士
   8   委  員    PTA会長
   9   委  員    生活指導主任
  10   委  員    生活指導部教諭
  11   委  員    養護教諭
  12   委  員    スクールカウンセラー