いじめ防止基本方針
港区立小中一貫教育校白金の丘学園
白金の丘小学校
白金の丘中学校
白金の丘小学校
白金の丘中学校
港区立小中一貫教育校白金の丘学園
「いじめ防止基本方針」
「いじめ防止基本方針」
1.目的
この基本方針は、いじめ防止対策推進法に基づき、本校のいじめ防止対策の基本的事項を定めるものとする。
2.取組の基本姿勢
いじめは、どの学級・学年でも起こりうるとの認識をもち、未然防止、早期発見、早期解決に向け、学校の総力をあげて取り組むこととする。解決にあたっては、積極的に保護者や地域住民、関係諸機関と連携を図る。なお、いじめの定義は、いじめ防止対策推進法の規定によるものとする。
3.取組の内容
(1)年度初めに、いじめ防止年間計画を作成する。
(2)道徳教育、学級活動、国際理解教育等を充実させ、子供の豊かな心を育てる。
(3)ふれあい月間を定め、児童・生徒への啓発を行うとともに、児童・生徒との面談を実施し、
(2)道徳教育、学級活動、国際理解教育等を充実させ、子供の豊かな心を育てる。
(3)ふれあい月間を定め、児童・生徒への啓発を行うとともに、児童・生徒との面談を実施し、
いじめの早期発見に努める。
(4)いじめの重大事態の発生を防ぎ、かつ、重大事態が発生した際に適切な対応をとることができ
(4)いじめの重大事態の発生を防ぎ、かつ、重大事態が発生した際に適切な対応をとることができ
るよう、平時から学校の全ての教職員は、いじめの積極的な認知や早期発見・早期対応を徹底
する。
(5)担任以外の教員、SC、SSW、エデュケーションアシスタント、支援員等への相談など、悩んで
(5)担任以外の教員、SC、SSW、エデュケーションアシスタント、支援員等への相談など、悩んで
いる児童・生徒が相談しやすい体制を整備するとともに、児童・生徒の情報交換や指導内容の
共通理解を図る。
(6)「hyper-QU(区教育委員会主催)」を年2回実施し、児童・生徒間の状況把握や学級の状態の
(6)「hyper-QU(区教育委員会主催)」を年2回実施し、児童・生徒間の状況把握や学級の状態の
把握に努め、学級経営のさらなる改善を図る。
(7)いじめの発生、又はいじめの発生が疑われる場合は、いじめ防止対策委員会を招集し、関係保
4.附則
(1)「いじめ防止基本方針」は、平成27年4月1日より施行する。
(2)「いじめ防止基本方針」は、令和7年4月1日より施行する。
いじめ防止対策年間計画
港区立小中一貫教育校白金の丘学園
いじめ防止対策年間計画
| 月 | 生徒・保護者への働きかけ | 会議等 |
| 4 |
保護者会 学校生活アンケート |
職員会議(生活指導) 学校運営協議会 |
| 5 |
学校生活アンケート 全員面接(~7月)(4、5、8年生) |
いじめ防止研修会 いじめ防止対策委員会 |
| 6 |
☆ふれあい月間 ・校長講話(いじめ防止) ・いじめ防止に関する授業 ・ふれあい標語募集 学校生活アンケート 全員面接(7年) |
|
| 7 |
保護者会、三者面談 二者面談(生徒と学年教員) 学校生活アンケート |
|
| 8 | ||
| 9 | 学校生活アンケート | 職員会議(生活指導) |
| 10 | 学校生活アンケート | 学校運営協議会 |
| 11 |
☆ふれあい月間 ・校長講話(いじめ防止) ・いじめ防止に関する授業 学校生活アンケート |
|
| 12 |
個人面談 三者面談 学校生活アンケート |
|
| 1 | 学校生活アンケート | 職員会議(生活指導) |
| 2 |
☆ふれあい月間 ・校長講話(いじめ防止) ・いじめ防止に関する授業 学校生活アンケート |
学校運営協議会 |
| 3 |
保護者会 学校生活アンケート |
いじめ防止対策委員会 |
| ① | 年1回、スクールカウンセラーによる、4、5、7、8年生の全員面接を実施。 | ||
| ② | 生活指導夕会を毎週実施し、情報交換を密にし、児童・生徒の状況を把握する。 | ||
| ③ | いじめが生じた際は、いじめ防止対策委員会を開き、初動対応を迅速に行い、いじめの解消や防止に組織的に対応する。 | ||
いじめ防止対策委員会
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「いじめ防止対策委員会」設置要項
「いじめ防止対策委員会」設置要項
第1条 目的
外部の関係者とともに校内外のいじめ等について情報交換を行い、学校及び保護者・地域におけるいじめ等の防止について協議を行い、具体的な対策を行うために「いじめ防止対策委員会」を設置する。
第2条 委員会の構成
本委員会の委員長は校長とし、副委員長は副校長とする。また、委員は、別表1に揚げる者をもって充てる。
第3条 委員会の招集
委員長は、必要に応じて委員会を招集し、委員からの意見を集約して具体的な対策を講ずる。
第4条 委員の任期
委員の任期は、1年とする。
第5条 委員会の庶務
委員会の庶務は、生活指導部において処理する。
第6条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は委員長が別に定める。
附 則 この要項は、平成27年4月1日から施行する。
別表1
| 1 | 委員長 | 校長 |
| 2 | 副委員長 | 副校長 |
| 3 | 委 員 | 高輪警察署生活安全課少年係 |
| 4 | 委 員 | 子ども家庭支援センター職員 |
| 5 | 委 員 | 主任児童委員 |
| 6 | 委 員 | 青少年対策朝日地区委員会会長 |
| 7 | 委 員 | 学校担当弁護士 |
| 8 | 委 員 | PTA会長 |
| 9 | 委 員 | 生活指導主任 |
| 10 | 委 員 | 生活指導部教諭 |
| 11 | 委 員 | 養護教諭 |
| 12 | 委 員 | スクールカウンセラー |