いじめ防止基本方針

港区立小中一貫教育校白金の丘学園
白金の丘小学校
白金の丘中学校
 
港区立小中一貫教育校白金の丘学園
「いじめ防止基本方針」

 
1.目的 

 この基本方針は、いじめ防止対策推進法に基づき、本校のいじめ防止対策の基本的事項を定めるものとする。 


2.取組の基本姿勢 

 いじめは、どの学級・学年でも起こりうるとの認識をもち、未然防止、早期発見、早期解決に向け、学校の総力をあげて取り組むこととする。解決にあたっては、積極的に保護者や地域住民、関係諸機関と連携を図る。なお、いじめの定義は、いじめ防止対策推進法の規定によるものとする。

3.取組の内容 

(1)年度初めに、いじめ防止年間計画を作成する。
(2)道徳教育、学級活動、国際理解教育等を充実させ、子供の豊かな心を育てる。
(3)ふれあい月間を定め、児童・生徒への啓発を行うとともに、児童・生徒との面談を実施し、
   いじめの早期発見に努める。 
(4)いじめの重大事態の発生を防ぎ、かつ、重大事態が発生した際に適切な対応をとることができ
   るよう、平時から学校の全ての教職員は、いじめの積極的な認知や早期発見・早期対応を徹底 
   する。
(5)担任以外の教員、SC、SSW、エデュケーションアシスタント、支援員等への相談など、悩んで
   いる児童・生徒が相談しやすい体制を整備するとともに、児童・生徒の情報交換や指導内容の
   共通理解を図る。 
(6)「hyper-QU(区教育委員会主催)」を年2回実施し、児童・生徒間の状況把握や学級の状態の
   把握に努め、学級経営のさらなる改善を図る。
(7)いじめの発生、又はいじめの発生が疑われる場合は、いじめ防止対策委員会を招集し、関係保
   護者、教育委員会、関係諸機関と連携を密にして解決に取り組む。 
(8)教員向け「いじめ対応マニュアル」を作成する。


4.附則

(1)「いじめ防止基本方針」は、平成27年4月1日より施行する。
(2)「いじめ防止基本方針」は、令和7年4月1日より施行する。 

いじめ防止対策年間計画

港区立小中一貫教育校白金の丘学園

いじめ防止対策年間計画
 

    月     生徒・保護者への働きかけ 会議等
    4    

 保護者会

 学校生活アンケート

 職員会議(生活指導)

 学校運営協議会

  5  

 学校生活アンケート

 全員面接(~7月)(4、5、8年生)

 いじめ防止研修会

 いじめ防止対策委員会

  6  

☆ふれあい月間

・校長講話(いじめ防止) 

・いじめ防止に関する授業 

・ふれあい標語募集

 学校生活アンケート

 全員面接(7年)

 
  7  

 保護者会、三者面談

 二者面談(生徒と学年教員)

 学校生活アンケート

 
  8         
  9    学校生活アンケート  職員会議(生活指導)
  10    学校生活アンケート  学校運営協議会
  11  

☆ふれあい月間

・校長講話(いじめ防止)

・いじめ防止に関する授業

 学校生活アンケート

  12  

 個人面談

 三者面談

 学校生活アンケート

 
  1    学校生活アンケート  職員会議(生活指導)
  2  

☆ふれあい月間

・校長講話(いじめ防止)

・いじめ防止に関する授業

 学校生活アンケート

 学校運営協議会
  3  

 保護者会

 学校生活アンケート

 いじめ防止対策委員会
     年1回、スクールカウンセラーによる、4、5、7、8年生の全員面接を実施。
   生活指導夕会を毎週実施し、情報交換を密にし、児童・生徒の状況を把握する。
   ③   いじめが生じた際は、いじめ防止対策委員会を開き、初動対応を迅速に行い、いじめの解消や防止に組織的に対応する。

いじめ防止対策委員会

港区立小中一貫教育校白金の丘学園
白金の丘小学校
白金の丘中学校

 

港区立小中一貫教育校白金の丘学園 
「いじめ防止対策委員会」設置要項 

 
第1条 目的

 外部の関係者とともに校内外のいじめ等について情報交換を行い、学校及び保護者・地域におけるいじめ等の防止について協議を行い、具体的な対策を行うために「いじめ防止対策委員会」を設置する。 


第2条
 委員会の構成

 本委員会の委員長は校長とし、副委員長は副校長とする。また、委員は、別表1に揚げる者をもって充てる。 


第3条
 委員会の招集

 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、委員からの意見を集約して具体的な対策を講ずる。 


第4条 委員の任期

 委員の任期は、1年とする。 


第5条 委員会の庶務

 委員会の庶務は、生活指導部において処理する。


第6条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は委員長が別に定める。

附 則 この要項は、平成27年4月1日から施行する。

別表1
   1     委員長     校長
   2   副委員長          副校長
   3   委  員    高輪警察署生活安全課少年係
   4   委  員    子ども家庭支援センター職員
   5   委  員    主任児童委員
   6    委  員    青少年対策朝日地区委員会会長         
   7   委  員    学校担当弁護士
   8   委  員    PTA会長
   9   委  員    生活指導主任
  10   委  員    生活指導部教諭
  11   委  員    養護教諭
  12   委  員    スクールカウンセラー